治験(ちけん)とは、
薬事法第2条第15項の定義からすれば「
医薬品・
医療機器等の製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けるために申請時に添付すべき資料のうち、臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施」というのが本来の意味である。しかし、実際には「
医薬品もしくは
医療機器の製造販売承認を得るために行われる
臨床試験」自体を指す言葉として用いられており、ここでもこの意味で解説する。 従来、承認を取得することが目的であったため企業主導で行われてきたが、
薬事法が改正され必ずしも企業の開発プロセスに乗る必要はなく医師主導でも実施可能となった。動物を対象とした前臨床試験(非臨床試験)により薬の候補物質もしくは医療機器の安全性および有効性を検討し、安全で有効な医薬品もしくは医療機器となりうることが期待される場合に行われる。ここでは、医薬品の治験について詳述する。
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