鉄道事業法

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鉄道事業法
鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律日本国有鉄道の民営化に伴い、従前の地方鉄道法に代わって制定された。最近の改正は、2004年(平成16年)12月1日。所管省庁は国土交通省。 鉄道事業法が管轄する鉄道事業とは、JR・民鉄地下鉄など2本レールの構造を持つ一般の鉄道やモノレール案内軌条式鉄道新交通システムなど)、トロリーバスケーブルカーリニアモーターカーなどを経営する事業であり、索道事業とはロープウェースキーリフトを経営する事業である。また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。なお、いわゆる路面電車は、一般的には鉄道事業法ではなく軌道法で管轄される。鉄道と軌道の違いは、道路に敷設してはならないのが鉄道(鉄道事業法第61条)、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法第2条)、というところにある。ただし、現実には例外が多数存在しており、その境目は非常に曖昧である。詳細は軌道法の項を参照のこと。
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