鉄道事業法
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鉄道事業法
鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、
1986年
(昭和61年)
12月4日
に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の
法律
。
日本国有鉄道
の民営化に伴い、従前の
地方鉄道法
に代わって制定された。最近の改正は、
2004年
(平成16年)
12月1日
。所管省庁は
国土交通省
。 鉄道事業法が管轄する鉄道事業とは、JR・
民鉄
・
地下鉄
など2本レールの構造を持つ一般の鉄道や
モノレール
、
案内軌条式鉄道
(
新交通システム
など)、
トロリーバス
、
ケーブルカー
、
リニアモーターカー
などを経営する事業であり、索道事業とは
ロープウェー
や
スキーリフト
を経営する事業である。また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。なお、いわゆる
路面電車
は、一般的には鉄道事業法ではなく
軌道法
で管轄される。鉄道と
軌道
の違いは、道路に敷設してはならないのが鉄道(鉄道事業法第61条)、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法第2条)、というところにある。ただし、現実には例外が多数存在しており、その境目は非常に曖昧である。詳細は
軌道法
の項を参照のこと。
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