行政行為(ぎょうせいこうい)
行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の
行政法学で用いられる概念であり、
行政庁の処分(
行政事件訴訟法の2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。行政行為(Verwaltungsakt)とは、
ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。Verwaltungsakt の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
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