行政(ぎょうせい)とは、形式的意義においては、行政府(日本では
内閣など)に委ねられた国家機能(行政権)のことをいう。これに対し、積極的に実質的な定義づけを行うのは困難であるとされており、
公法学上は、国家の権能のうち
立法と
司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。このような控除説による説明は、一見定義づけを放棄したかのようにも見える。しかし、君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が
議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、
君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応し、現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがありそれらを漏れなく包括する必要もあることから、一般的に支持されている。もっとも、このような消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は
田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものであるが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。
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