特許
特許(とっきょ)は、次の二つの意味がある。特許法上の要件を満たす
発明に関する発明者または特許出願人に対し、
国によって認められる一定期間の排他的独占権をいう。英語では、パテント(patent)という。日本の
特許法第68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定している。以下ではこの意味の「特許」について詳述する。
行政法において、
行政が特定の者に対して、本来、人として持ち得らざる特別の権利や地位などを与える
行為を指す用語。例えば、
軌道法に於いて「『
軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者』はこれを受けなければならない」と規定される事業の
許認可。 →
行政行為(例):
鉄道事業法における
鉄道事業の許可、
鉱業権設定の許可、公務員の任免、道路管理者の許可、公有水面埋立の特許特許法によって認められる特許は、行政法学上の
行政行為の分類上は「確認」に該当し「特許」には該当しない。
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特許
n.
(Hira=とっきょ) special permission, patent
特許
【とっきょ】 ĐẶC HỨA (n) special permission; patent; (P)
특허
[特許] (1) special permission; a license; a permit
(2) a charter
(3) a patent
특허하다
[特許-] give a special permission for; license (a person) to do; charter; patent
特許
v.
(Simp=特许, Pinyin=te4 xu3) charter
n.
(Simp=特许, Pinyin=te4 xu3) special permission