特別刑法(とくべつけいほう)とは、
犯罪およびそれに対する
刑罰を規定する
法律であって、刑法(刑法典)以外のものをいう。本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。特別刑法には、行政刑法および経済刑法が一般に含まれる。行政刑法とは、行政法規における義務違反に対して刑罰を科すものであり、経済刑法は、経済取引に関する規制違反に関して刑罰を科するものである。
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