民事訴訟(みんじそしょう)とは、
私人間の生活関係に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、
私法を適用して解決するための
訴訟。具体的には財産に関する紛争(この土地は誰のものか、金を返せ、など)や身分関係に関する紛争などを対象とし、訴訟手続きは
民事訴訟法および
民事訴訟規則などに基づいて行なわれる。 身分関係(離婚、認知、親子関係の存否など)に関する紛争を解決する訴訟類型については、
人事訴訟と呼称する場合がある。広い意味での民事訴訟には、訴訟によって確定した権利を実行する執行手続(
民事執行法により規定)やそのための準備段階にあたる民事保全手続(
民事保全法により規定)、および債権債務に関する多数当事者の関係を規律する
倒産処理手続もこれに含まれる。また
行政訴訟も民事訴訟に含めて考える場合がある。これは民事訴訟法の規定が原則として行政訴訟にも準用されるためで(
行政事件訴訟法7条)、
刑事訴訟法によって規律される刑事訴訟と対比される。
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