普通銀行(ふつうぎんこう)とは、
銀行法第二条第一項に規定する
銀行である。同法では単に「銀行」としているが、長期信用銀行法に規定する
長期信用銀行(唯一の長期信用銀行であった株式会社
あおぞら銀行が金融機関の合併及び転換に関する法律に基づく
内閣総理大臣の認可を受け
2006年4月1日に普通銀行に転換した為、同日を以て長期信用銀行は存在しない。)など他の
法律に基づく銀行などと区別する場合にこの語が用いられる。この語が用いられている法律は次の通り。金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成8年法律第95号)
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