小切手(こぎって)は、
小切手法に基き、
銀行等の支払場所において、持ち主(または名宛人。以下同じ)に対し振出人の預貯金口座から券面に表示された金額が支払われる証券である。振出(ふりだし。作成のこと)後、他人に渡すことができ、現金の所持や交付に代えて、広く携帯や支払の手段として用いる事ができる。支払場所とは券面に表示された銀行等の特定の店舗(例:みずほ銀行兜町支店)、または特定の郵便局(例:京都中央郵便局)である。本項において「
銀行等」とは、銀行のほか、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年12月28日勅令第329号)に掲げられた金融機関を指す。詳しくは「
小切手法」の項を参照のこと。
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