労働法(ろうどうほう)は、
労働関係を規律する
法の総称。日本においては「労働法」という名の法律が存在するわけではなく、労働事件の最高裁判所裁判例等における法律判断を含めた、主として講学上の用語である。日本で「労働法」という語が用いられるようになったのは早い。1920年には既に
東京帝国大学で
末弘厳太郎による「労働法制」という講義が行われていた。1924年に「労働法」という名称での講義を日本で初めて行ったのは、東京商科大学(現・
一橋大学)の孫田秀春である。しかし、労働法は
労働運動に関するものであると当局に危険視されたことや、履修した学生が警戒され企業から採用されなくなったことから、この東京商科大学の労働法講義は名称を変更させられることになった。労働関係の代表的な法律として、
労働基準法、
労働組合法、
労働関係調整法があり、これらを労働三法と呼ぶ。厚生労働省は2007年現在、労働法の新法として労働契約法を国会に提出した。
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กฎหมายแรงงาน