債権(さいけん)とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる
権利をいう。 債権の効力として、給付請求力、給付保持力及び貫徹力があるとされる。もっとも、給付保持力以外はなくてもかまわないともされる。
民法第3編
債権は、発生原因として、
契約、
事務管理、
不当利得及び
不法行為の4つを規定している。 物を支配する権利である
物権とは異なり、特定の債権者・債務者間でのみ効力を有する権利であるため、排他性を有しない。 多数当事者の債権として、
連帯債務、
保証債務がある。
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n.
สิทธิในการให้กู้หรือให้สินเชื่อ