信用金庫法(しんようきんこほう)とは
信用金庫について定めた
日本の
法律。
1951年(昭和26年)6月15日に施行された法律で、1条から92条から成る。1条には信用金庫は「国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする」と書かれ、その他の条項では信用金庫に関する
出資や
議決権などについても定めている。
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