保険業法(ほけんぎょうほう -
公布:平成7年(
1995年)
6月7日法律第105号、
施行:平成8年(
1996年)
4月1日)とは、
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の
保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)日本の法律である。目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立した。
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