一般用医薬品(いっぱんよういやくひん)とは、
医師による
処方箋が必要無く購入できる
医薬品のことである。大衆薬、市販薬、OTC薬(Over The Counter Drug)などと呼ばれることもある。一般用医薬品承認審査合理化等検討会の中間報告書*によると、一般用医薬品とは、「一般の人が、
薬剤師等から提供された適切な情報に基づき、自らの判断で購入し、自らの責任で使用する医薬品であって、軽度な疾病に伴う症状の改善、生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防、生活の質の改善・向上、健康状態の自己検査、健康の維持・増進、その他保健衛生を目的とするもの」と定義されている。
薬事法上は、長らく
医療用医薬品以外の医薬品として扱われていたが、2006年の薬事法改正(2009年施行予定)により、「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需用者の選択により使用されることが目的とされているもの」と定義された。
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